退去時の原状回復義務と敷金返還について
不動産の賃貸借契約では、契約が終了し借主が退去するときに、「原状回復」という作業が発生します。語句からほぼ想像がつきますが、住居を「住む前(住み始めた時点)の状態に戻す」ということです。これは、前の人が住んでいたままの状態では、次の借り手がつかないということと、物件の価値を維持するためのメンテナンスという意味合いもあります。
原状回復で問題になるのが、その義務を貸主・借主のどちらが負うのかという「原状回復義務」についてです。これは、原状回復工事費用の負担、つまりは敷金の返還金額はいくらかという形で表れるので、借主が金額に納得できないとトラブルに発展する可能性が出てきます。
賃貸物件のオーナーとしては、できるだけ無用なトラブルは避けたいものです。そのためには、原状回復義務と敷金返還について、正しく理解しておくことが必要です。
原状回復義務の考え方1 ~国土交通省ガイドラインの確認~
自分が借りた物を元のまま貸してくれた相手に返す、というのはごく普通の発想でしょう。特に日本人にとっては、それ自体にあまり違和感はないと思います。しかし、借りて住んでいた住居のこととなると、住む人によって状態は変わってきますし、居住期間によっても状況が違いますから、なかなか「元のまま」ということへの均一な判断は難しいものです。それ故、退去時の原状回復をめぐる貸主と借主の意見の相違は、多くのトラブル事例を積み重ねることとなっていました。
このような原状回復に起因するトラブルを未然に防止するために、1988年に国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下ガイドライン)を取りまとめ、公表しました。このガイドラインでは、原状回復について以下のように定義されています。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」
そして、「建物の損耗等=建物価値の減少」という考え方をもって、「損耗等」をわかりやすく以下の三つに区分しています。
1.建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)
2.賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)
3.賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等
これらを考え合わせて、上記「3」については賃借人(借主)が原状回復義務を負い、「1」「2」については賃貸人(貸主)が負担すべきだとしています。結果として、「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ということを明確に示しました。
原状回復義務の考え方2 ~民法規定の確認~
ガイドラインを下敷きに、原状回復義務と敷金返還についての考え方が、民法の規定として明文化されました(第621条・第622条の2)。
【原状回復義務について】
民法条文では以下のように規定されています。
(賃借人の原状回復義務)
第621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
条文にある「賃借人が原状に復する義務を負う」損傷とは、例えば何かをぶつけて付けてしまった壁や柱の傷、不注意でつけてしまった焼け焦げ、掃除や換気をしなかったことで発生・拡大したカビなどが該当します。
一方、「賃借人の責めに帰することができない」損傷である、「通常の使用によって生じた損耗」「経年変化」とは、所定の位置にあった冷蔵庫の裏側の壁の黒ずみ、単に年月が過ぎたことで当然に生じた壁や床の変色などが挙げられます。
【敷金返還について】
敷金については以下のように定められています。
第622条の2
1.賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2.賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
つまり、敷金とは毎月授受が発生する家賃などが支払われなかったときに、貸主がその受け取り分に充てることができ、そのためにあらかじめ借主が貸主に預けておく金銭である。また、契約が終了し借主が退去するときには、貸主は弁済に充てた部分を除き借主に残額を返さなくてはならない、と言っています。ここには「原状回復」と「敷金」の関係は記されていないので、基本的に敷金は退去時に借主に返還されるものだということになります。
これらの規定が、ガイドラインから法令の条文として明文化されたことで、運用上で曖昧だったものがきちんと意識付けされ、退去時のトラブルが減っていくことが期待されています。貸す側の意識が高くなれば、賃貸借契約そのものや説明の丁寧さにも反映されますから、結果的に借りる側の意識や理解も高くなるでしょう。
賃貸経営での実際の運用はどうするか
このような法令の規定を受けて、賃貸経営の現場ではどのように運用していけばいいのでしょうか。実際に退去の際に借主の不注意により生じた損傷については、敷金から差し引くという形で請求することはできないのでしょうか。
民法の条文から判断すると、家賃滞納などの弁済に充てるといったこと以外では、敷金は借主に返還しなければならないと解釈できます。しかし、この民法の規定は「任意規定」であるということを知っておく必要があります。「任意規定」とは、契約当事者間で合意がある場合には、その合意による定めが優先されるという法律の規定のことです。
つまり貸主と借主の間で、原状回復と敷金について個別の明確な規定が双方了承の上で成立しているならば、原状回復の負担割合を設定できるし、その分を敷金から差し引くということも取り決めることができるのです。このような取り決めは、一般的に賃貸借契約の「特約」として設定します。
ただし、特約が法令の原理原則に反する場合や、他の法令に抵触しているような場合は無効になる可能性が高くなります。明らかに借主が不利になるような内容は避けるという意識で、両者が納得できる範囲での設定を心がけましょう。
もう一つ、とても大事なことがあります。例えオーナーが法律を理解していても、また適正な特約を設定していたとしても、借主が認識していなかったら、やはり退去時にトラブルになる可能性が出てきてしまいます。これを防ぐためには、最初の契約締結時に契約内容を漏らさず正確に説明することがとても重要になります。その上で、理解したかどうかの確認を後に残る形で取っておくことも必要になるでしょう。
こんな記事も読まれています
- 不動産のオーナー様向けコンテンツ
- 賃貸管理サービスについて
- 不動産のオーナー様向けコンテンツ
- 所有物件の「付加価値」を高めるリフォーム
- 不動産のオーナー様向けコンテンツ
- ライバル物件に差をつけるリフォーム活用法
- 不動産のオーナー様向けコンテンツ
- 「家賃滞納」時にオーナーはどう対応するか
- 不動産のオーナー様向けコンテンツ
- 賃貸物件入居者のプチリフォームについて
不動産お役立ち情報
賃貸物件を探す
売買物件を探す
売買物件検索
会社案内
フォレストホーム株式会社
〒336-0926
埼玉県さいたま市緑区東浦和3-11-12
エクセルビル102
TEL:048-873-2236
FAX:048-711-8600
定休日:毎週水
LINE公式アカウント
お友達登録はこちらから
スマートフォンサイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。
不動産お役立ち情報
- 不動産お役立ち情報
- 売却は「売却理由」と「取引の流れ」が大切
- 住まいを売る契約の流れ
- 家の買い替えは、購入が先か売却が先か?
- 自宅に「住みながら上手に売る方法」とは
- 物件の引渡しまでに売主がしておく準備とは
- 不動産価格の「相場」を知り上手に売るには
- 不動産売却時に必要な書類と取得方法
- 不動産の売却方法「仲介」を詳しく知ろう
- 「共同仲介」と「単独仲介」とは何か
- 不動産会社と結ぶ「媒介契約」の種類とは
- 売却時に選ぶ「一般媒介契約」とは
- 売却時に選ぶ専任・専属専任媒介契約とは
- 知っておきたい「買取保証付き仲介」とは
- 不動産の評価額はどのように決まるのか
- 住まいの買い換えの成否は資金計画がカギ
- 不動産を売るときの諸費用はいくらかかる?
- ローン残債がある住まいの抵当権抹消とは
- 土地売却時にかかる「譲渡所得」課税とは
- 売却時の「3000万円特別控除」とは
- 不動産売却後の確定申告は必要?不要?
- 住まいの買い換えで使う「つなぎ融資」とは
- 価格査定を複数会社に依頼する理由
- うまく使いたい「簡易査定」と「訪問査定」
- 中古一戸建てはどのように評価されるのか?
- 売れやすい土地の条件と売るための対策とは
- 土地は「古家付き」「更地」どちらで売る?
- 土地売却を円滑に進めるためのポイント
- 売却時に必要な土地の「境界確定測量」とは
- 「旗竿地」を売るために知っておきたいこと
- 農地はどうすれば売れる?地目の変更とは
- 住まいの売却時期を決める4つのポイント
- 築20年以上の家を売却するためのポイント
- 築30年超の古家の売却について
- 物件がなかなか売れない…その理由と対処法
- 「買取り」を利用してスムーズに不動産売却
- 売却を依頼する不動産会社はどう選ぶ
- 居住中の内見希望への対応ポイント
- 現地見学で物件をアピールする方法あれこれ
- マンションを有利な条件で売却する戦術とは
- 再建築不可物件を売却するときのポイント
- 「賃貸」にはない「持ち家」のメリットとは
- マンションVS一戸建て 選び方の基準は?
- 新築と中古どちらを買う?その違いを知ろう
- 購入物件の希望条件を整理する
- 住宅購入時は希望立地をよく考えよう
- 間取りの考え方を理解して住まいを選ぶ
- 世帯タイプ別の住まい選び
- 購入前に知っておきたい住まいの「階段」
- 「住宅の性能評価」とは
- 住宅資金の前にライフプランを考えよう
- 住まいを買う契約の流れ
- 物件購入の申込み前から売買契約までの流れ
- 物件の最終確認と残代金の精算・引渡し
- マイホームの引渡しから入居までの流れ
- 販売担当者との上手なコミュニケーション術
- 新築物件の内覧会と入居説明会について
- 入居後のトラブルへの対応について
- 住まいの「買いどき」について考えよう
- マイホームはいつ買う?判断する3つの基準
- 20代の住まい購入のポイント
- 30~40代の住まい購入のポイント
- 50~60代の住まい購入のポイント
- 一戸建て購入で大切な土地選び
- 建売住宅と注文住宅の特徴と違いとは?
- 意外に知らない「建築条件付き土地」とは
- 住まい方で違う「二世帯住宅」のタイプとは
- 一戸建ての新生活について
- 大規模?高層?マンションのタイプを知ろう
- 一戸建て感覚で住めるマンションとは
- 魅力的なマンションの共用施設・サービス
- マンションの新生活について
- 注目の「リノベーション物件」とは
- 理想への近道は「中古+リノベーション」
- 「建物状況調査(インスペクション)」とは
- 資金計画を考えよう! 諸費用も忘れずに
- 年収、ローン…家の購入予算はどう決める?
- 住宅購入時に「頭金」はどのくらい必要か
- 予算よりも高い物件は買える?その方法は?
- 住宅購入に必要な初期費用とは
- ローン以外に住まい購入後にかかる費用は
- 住宅ローンを利用するメリットについて
- 住宅ローンにはどんな種類がある?
- 住宅ローンの金利タイプとは
- 住宅ローンの返済方法について
- 住宅ローンの返済期間はどう考える
- 住宅ローンの審査基準ってどういうもの?
- 住宅ローンのボーナス返済とは
- 住宅ローンの申込みから融資実行までの流れ
- 返済で失敗しない適正な住宅ローンの組み方
- 「フラット35」について
- 住宅ローン返済を楽にする「繰上げ返済」
- 共働き世帯のための住宅ローンとは
- 住宅ローンの借り換えについて
- 家を買い替える強い味方「買い替えローン」
- 購入時に考えるべき「住まいの将来性」とは
- 購入時に考えるべき住まいの「資産価値」
- 一戸建て見学時の留意点
- マンション見学時の留意点
- 物件以外にも重要な現地確認とは
- 購入申込みは何をする?留意点は?
- 売買契約時の留意点とは
- 「重要事項説明」と注意点について
- 不動産登記手続きを知っておこう
- 副業としての不動産投資を考える
- 不動産投資とはどういうものかを知ろう
- 投資物件の種目ごとのメリット・デメリット
- 不動産投資で重要な「利回り」を理解しよう
- オーナーチェンジ物件での投資とは
- 不動産投資の節税効果とは
- 不動産投資のリスクを減らす分散投資とは
- 不動産投資の概要~目的に合った投資を~
- マンション投資で重要な「管理状況」とは
- 防犯性の高いマンションの投資効果と確認点
- 遠方への転勤時、持ち家は売却か?賃貸か?
- なぜ土地活用が必要なのか
- 土地活用方法それぞれの魅力とは
- 不動産投資の必要経費と確定申告について
- 賃貸経営でのランニングコストについて
- 「不動産投資ローン」を知ろう
- 賃貸経営で必要な「修繕」について考えよう
- 「リバースモーゲージ」とはどんなもの?
- 空室対策の基本ポイント
- 賃貸経営で発生するトラブル・苦情への対応
- 「家賃滞納」時にオーナーはどう対応するか
- 「家賃保証会社」とはどういうもの?
- 退去時の原状回復義務と敷金返還について
- 所有物件の「付加価値」を高めるリフォーム
- ライバル物件に差をつけるリフォーム活用法
- 賃貸物件入居者のプチリフォームについて
- 賃貸管理サービスについて
- 賃貸管理はプロに任せるのが安心な理由
- 住まいを貸す契約の流れ
- 空き家を相続したらどうすればいい?
- 複数の相続人での不動産相続について
- 実家を売却する場合、相続前後でどう違う?
- 不動産のみを相続した場合の相続税について
- 不動産の購入が相続税対策に有効な理由
- 相続した不動産の名義変更について